横浜家庭裁判所 昭和29年(家)494号 審判 1954年2月09日
本籍 アメリカ合衆国ワシントン州
申立人 ウイリアム・ピカツト(仮名)
申立人 キヤーリ・ピカツト(仮名)
本籍 千葉県○○郡
事件本人 田辺幸子(仮名)
主文
当裁判所の調査の結果によれば、事件本人が申立人夫婦の養子となることはその将来のため有益であると思料せられ、且つ申立人等の本国法たるアメリカ合衆国ワシントン州法によるも申立人等が事件本人を養子とすることにつき支障となるべき事由が認められないから、申立人等の申立を相当と認め、申立人等と事件本人との養子縁組を許可する。
(家事審判官 安藤覚)